【令和6年度診療報酬改定】書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について

最終更新日:2024年11月13日

【令和6年度診療報酬改定】書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について

令和6年度の診療報酬改定により、施設基準等の書面掲示事項ついてはインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められております。この記事では改定の内容や対応の方法などを解説します。

令和6年度診療報酬改定とウェブサイト掲載義務

令和6年度の診療報酬改定は、医療のDX推進が掲げられており、
患者への情報提供の一環として、デジタル原則に基づき施設基準等の書面掲示事項のウェブサイト(ホームページ)への掲載が義務づけられました。
医療機関の方は定められた期限内に掲載に関する対応を実施する必要があります。

ウェブサイトへの掲載はいつまでに対応する必要があるのか

令和7年5月31日までの経過措置が設けられているため、この日までに対応が必要となります。
期限直前での対応となると他の医療機関も同様の動きとなる可能 性が高いため、余裕を見て早めに対応を済ませて置くことをお勧めします。
※自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外となっております。

掲載が必要な書面掲示項目

この改定により、医療機関は従来院内掲示として行っていた一部の情報をウェブサイトに掲載することが求められます。

具体的には、「明細書発行体制等加算」「一般名処方加算」「医療情報取得加算」などの情報が該当します。

詳細は厚生労働省のページに掲載が有ります。
参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

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ウェブサイトへの掲載方法について

掲載場所について

掲載場所については明確には決まっていません。

ページを新たに作成するケースやお知らせページに追加するのもよいでしょう。

掲載内容について

前述で挙げた掲載が必要な内容の一部を例として挙げております。
これらの内容を文章化しウェブサイトへの掲載を完了させましょう。

病院の入院基本料

明細書を患者に無償で交付していること。

一般名処方加算

薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合、医薬品の供給状況等を踏まえ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明する。

医療情報取得加算

  • オンライン資格確認を行う体制を有していること
  • 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

令和6年度診療報酬改定とウェブサイト掲載まとめ

令和6年度診療報酬改定により、医療機関は情報の透明性を高めつつ、サービス向上を図ることが求められています。
ウェブサイトの活用はその一環であり、患者への迅速かつ正確な情報提供が必要となります。

令和7年5月31日の期限までにウェブサイト掲載が完了できるよう必要事項を整理して
準備を進めていきましょう。

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この記事を書いた人

後藤 誠

後藤 誠(株式会社CODE54)代表取締役

株式会社CODE54代表取締役。ディレクターとして500社以上のホームページ制作に従事。2004年に「CODE54」として起業し、2005年に法人化。2010年より、岡山WEBクリエイターズ、CSS Nite in Okayamaの代表としてセミナーイベントの運営にも携わる。2016年には複合ビル「ファイブ・ジャンクション」を建設。異業種交流会の企画・運営も行っており、幅広い経営視点からのWebプロデュースを得意としている。

この記事の監修者

後藤 誠

後藤 誠(株式会社CODE54)代表取締役/ディレクター

株式会社CODE54代表取締役。ディレクターとして500社以上のホームページ制作に従事。2004年に「CODE54」として起業し、2005年に法人化。2010年より、岡山WEBクリエイターズ、CSS Nite in Okayamaの代表としてセミナーイベントの運営にも携わる。2016年には複合ビル「ファイブ・ジャンクション」を建設。異業種交流会の企画・運営も行っており、幅広い経営視点からのWebプロデュースを得意としている。